日本語教師養成講座420時間は文化庁が認めた講座を選ぶべき

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日本語教師をめざして講座選びをする際に欠かせないポイント「文化庁届出受理講座」について解説します。

日本語教師養成講座420時間コースは、スクールが文化庁に届出をして認められたものと未届のものがあります。

文化庁に届出をして受理された講座は「文化庁届出受理講座」と呼ばれています。

講座選びをするとき、必ずと言っていいほど目にする「文化庁届出受理講座」というワード。

本気で日本語教師をめざすなら絶対に文化庁届出受理講座を選ぶべきです!

なぜなら、文化庁届出受理の日本語教師養成講座420時間コースを修了すると、日本語教師としての将来の可能性が広がるからです。

文化庁届出受理講座についてしっかりと理解したうえで、後悔しない講座選びをしましょう。

この記事を読んでわかること
  • 文化庁届出受理講座を選ぶべき理由とメリットとは?
  • 文化庁届出受理講座の確認方法は?
  • 講座に関する気になる疑問(受理講座ならどこも同じ?|欠席したら修了できない?|海外の場合は?)
  • おすすめの文化庁届出受理講座は?
  • 文化庁届出受理講座についてもっと詳しく

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目次

文化庁届出受理講座を選ぶべき理由とメリット

文化庁届出受理講座のメリット

全国に数多くある養成スクールの中から日本語教師養成講座を選ぶ際には、スクール側が講座内容等を文化庁に届出し認められた「文化庁届出受理講座」を選んでください。

「文化庁届出受理講座」を選ぶべき理由とメリットについて解説していきます。

国内の日本語学校で働くには必須

日本語教師には特定の国家資格といったものはありません。

しかし、日本国内の日本語学校のうち法務省告示校で働くためには、以下の3つのいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 四年制大学を卒業し、日本語教師養成講座(文化庁届出受理講座)修了
  • 日本語教育能力検定試験に合格
  • 大学または大学院で日本語教育を専攻または副専攻し所定の単位を取得

日本語教師養成講座を受講するルートで国内の日本語学校で留学生を対象に日本語を教えるには、文化庁届出受理講座の受講が必須なのです。

将来、国内の日本語学校で働きたい人は、必ず文化庁届出受理講座を選びましょう。

高卒や短大卒など四年制大学を卒業していない人は、文化庁届出受理講座の受講のみでは法務省告示校で教える資格が得られないため、日本語教育能力検定試験の合格も必要です。

文化庁届出受理講座には、上記必須資格が得られるだけではなく、さまざまなメリットがあるので、以下解説します。

文化庁届出受理講座のメリットは?

文化庁届出受理講座の良い点は、国内の日本語学校で働ける資格が得られるだけではありません。

文化庁届出受理講座とそうでない講座と比較すると、大きくメリットがあります。

文化庁届出受理講座のメリット
  • 日本語教師として必要なスキルが身につく
  • 講師の質が高い
  • 就職の幅が広がる

以下、それぞれ解説します。

メリット1:日本語教師として必要なスキルが身につく

スクールは、文化庁への届出にあたり、カリキュラム・シラバス(科目名及び単位時間数、日程、教材、実習の内容・実施方法、総単位時間数、1単位時間の時間(分)数、受講成績の評価の方法、修了要件)の提出を求められています。

文化庁は、日本語教師として必要な知識・技術が習得できるカリキュラムかどうかを審査したうえで、届出を受理します。

文化庁届出受理講座はいわば、国からのお墨付きを得た日本語教師として必要なスキルが身につくカリキュラムが用意されていると考えられます。

メリット2:講師の質が高い

スクールによる文化庁への届出内容は、講師に関しても行われます。

スクールは、主な講師のプロフィールや経歴を様式に記載し文化庁に提出します。

文化庁は、講師が日本語教師を養成するための高度な専門性と指導実績があるかどうかを審査します。

なお、1人の講師が420単位時間すべてを担当することは原則として認められません。

なぜなら、1人の講師がすべての科目について高い専門性を持っていることがありえないと考えられるからです。

以上により、文化庁届出受理講座の講師陣は、スクールによって多少の違いはあるとはいえ、一定の高い水準を満たした質の高い講師陣といえるでしょう。

メリット3:就職の幅が広がる

文化庁届出受理講座を修了し、大卒であれば、法務省告示校で働く資格が得られることは前述のとおりです。

法務省告示校以外で働く場合、必ずしも文化庁届出受理講座の修了は必要ありませんが、採用条件に含まれている場合があるので、注意が必要です。

ただ、文化庁届出受理講座を修了したことは、知識面でも実践面でも「日本語教師として必要なスキルが身についている」と対外的に証明できるものです。

外資系企業で働くにしてもボランティアで活動するにしても、受理講座の修了をアピールすることで、就職活動をより有利に進めることができるでしょう。

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文化庁届出受理講座の確認方法は?

講座の確認方法

各スクールのホームページやパンフレットには必ず記載があります。文化庁届出受理講座かどうかはスクール側にとってもアピールポイントなため、わかりやすく表示されています。

講座の申込みを本格的に検討する際には、念のため個別相談や申込時に、スクールの担当者に再度確認するとよいでしょう。

また、全国の一覧については、文化庁のホームページでも確認することができます。随時更新されているようなので、最新の情報を確認するようにしましょう。

文化庁届出受理講座に関する気になる疑問

文化庁届出受理講座についての疑問

ここまでお読みになった方は、これから文化庁届出受理講座を前提に講座選びを進めていくでしょう。

その際に、気になる疑問について解説していきます。

文化庁届出受理講座ならどのスクールの講座も同じ?

「国の指針に沿っているのだから、どこのスクールの講座でも同じなんじゃないの?」

そう思う方も多いでしょう。

結論からいうと、スクールごとに違いや特徴があります。

文化庁届出受理講座のカリキュラムは、「日本語教育のための教員養成について(平成12年3月30日)」において示された「日本語教員養成において必要とされる教育内容」を踏まえ、「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」の5つの区分にわたり,420単位時間以上で研修の課程が設定されている必要があります。

この指針に沿う限り、学べるカリキュラム内容に極端な違いはありません。

しかし、多くのスクールは他のスクールとの差別化を図るため、カリキュラムや講師の質、各種サポート体制などの面で特色を出し、アピールしています。

例えば、「実技科目の単位時間数を多くする」「検定対策講座を設定する」「経歴のある講師を揃える「クラスを少人数制にする」「eラーニングを導入する」などです。

どの講座が自分に合うか個別相談などに参加し、複数の講座を慎重に比較検討することをおすすめします。

授業を欠席したら修了できない?

「1度でも授業を欠席してしまったら修了できないの?」

国の基準では、420単位時間以上の受講が必要とされています。このため、実際の受講時間が420単位時間に満たない場合、修了できないことになってしまいます。

ただし、国はスクールに対し、欠席の場合に備えて振替や補講などの対応をすることを推奨しています。

また、カリキュラムの単位時間数をあらかじめ多めに設定することで受講できなかった場合でも420単位時間を満たせるような措置も例示しています。

これに従って、各スクールがカリキュラムを組んでいます。

多くのスクールでは、実際には420単位時間以上のカリキュラム構成にして8割以上の出席率を修了要件としているほか、欠席した場合でもeラーニングで受講できるスクールも多くなってきています。

このため、「1度でも欠席したら修了できない」ということはまずないと言っていいでしょう。

体調不良や急用で欠席した場合の学習サポート体制も講座選びの重要なポイントです。

また、病気・出産・介護などの理由で一定期間休まなければならないなど不測の事態が起こった場合の修了要件も気になるポイントです。

こうしたことも事前に確認しておくと安心して受講をスタートできるでしょう。

海外で働く場合は必要?

文化庁届出受理講座はあくまで国内の日本語学校で法務省告示校で働くために必要なものです。

海外で働く場合は必要ありません。また、国内の法務省告示校以外(企業、ボランティアなど)の場合も必要ありません。

ただし、採用条件に受理講座の修了が含まれていることが意外に多いので、注意が必要です。

文化庁届出受理講座を修了すると、就職の幅も広がり、採用試験の際にも有利に働くこともあります。

今後のキャリアアップのためにも、文化庁届出受理講座の受講をおすすめします。

文化庁届出受理講座について詳しく

文化庁届出受理講座とは、文化庁に認められた、日本の日本語学校で日本語教師として働くために必要な資格が取得できる日本語教師養成講座のことです。

文化庁届出受理講座についてもう少し詳しく知りたい方のために、以下解説します

文化庁への届出内容とは

設置する養成講座が「文化庁届出受理講座」と認められるためには、スクール側が文化庁に事前に届出をする必要があります。

国は、研修内容について、「日本語教育機関の告示基準」と同時に示された「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では、1単位時間を45分以上と定め、平成31年3月4日の文化審議会国語分科会が示した「日本語教師【養成】における教育内容」をすべて含むものであるとしました。

その内容とは、「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」、「言語と教育」、「言語」の5つの区分にわたり、420単位時間以上の研修科目が設定されたものです。

420単位時間のなかには教育実習45単位時間以上を含み、さらに、通信の場合には、面接等による研修が120単位時間以上といった内容なども規定されています。

スクール側はこの基準に沿うように、カリキュラム構成や講師の経歴などの書類を作成して提出し、文化庁の審査をうけることになります。

まとめ

以上、日本語教師養成講座420時間コースの文化庁届出受理講座について解説してきました。

文化庁届出受理講座を修了するとより大きなメリットが得られます。

講座選びの際には、必ず確認し、文化庁届出受理講座を受講することをおすすめします。

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