【日本語教師必見】登録日本語教員(国家資格取得)への経過措置ルートを徹底解説!

日本語教師必見! 国家資格への近道! 登録日本語教員への経過措置について徹底解説!

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2024年4月より、日本語教師の国家資格制度がはじまりました。

新制度では「登録日本語教員」という国家資格が新しく創設されます。

具体的な動きは、2024年夏から秋ごろになりそうですが、日本語教育業界が変わるような大きな制度改正です。

今後、留学ビザが取得できる日本語教育機関で働く教師は「登録日本語教員」でなければなりません。

これは現職の日本語教師も同じです。

現職の日本語教師でも1から資格を取り直すの? 
今養成講座を受けている受講生はどうなるの?

こんなふうに思った方もいるかもしれませんが、大丈夫です。

新制度では、現職教師らの実績を評価しつつ、円滑に新制度に移行できるようにするため、一定の条件を満たせば、試験などの一部が免除される「経過措置制度」が設けられています。

経過措置制度は主に現職者や養成講座受講生の試験に対する負担を軽減するためのいわば激変緩和措置。

つまり、経過措置制度をしっかりと活用すれば、国家資格取得への近道になるんです。

でも、経過措置にはいくつものパターンがあり、手続きも複雑・・・

この記事では、みなさんが制度の恩恵を受けられるよう、日本語教師が登録日本語教員(国家資格取得者)になるための経過措置について、詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

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目次

日本語教師の国家資格取得へのルートとは?

登録日本語教員になるための基本的なルートは、日本語教員試験に合格し、実践研修を修了することです。

このルートを通れば、誰でも登録日本語教員になることができます。

しかし、国家資格取得には時間もお金も労力もかなりかかります。

これに加えて、登録日本語教員養成機関の養成課程修了者は基礎試験が免除されるルートもあります。

このように基本的なルートだけでも3パターンがあるほか、主に現職日本語教師向けの特例パターンが存在します。

まずは、基本的なルートをご紹介します。

登録日本語教員への基本ルートとは?

登録日本語教員の資格取得ルート(文化庁国語科「登録日本語教員の登録申請の手引き」)
出典:文化庁国語科「登録日本語教員の登録申請の手引き」図1

登録日本語教員の資格を取得するにあたり、基本となるのは2つのルートです。

  • 養成機関ルート
  • 試験ルート

養成機関ルート

最も一般的なのが、「養成機関ルート」です。

文部科学省の認定を受けた「登録日本語教員養成機関」で、日本語教師に必要な知識と技能を学びます。

この養成課程を修了すると、日本語教員試験の基礎試験が免除される資格が与えられます。

応用試験に合格し、実践研修を修了すれば、登録日本語教員の資格要件を満たすことができます。

養成課程と実践研修が一体となったプログラムも可能なため、このようなプログラムのある養成機関を修了すれば、日本語教員試験の応用試験を合格するだけで国家資格が取得できます。

ただし、登録日本語教員養成機関の認定は2024年秋以降になるため、現在はこのルートは使えません。

2024年秋より前に日本語教師養成講座の受講を開始する場合は、後述する経過措置ルートのうち「Cルート」で登録日本語教員をめざすことができます。

試験ルート

基本的なルートの2つ目に「試験ルート」があります。

養成課程を受けずに、日本語教員試験の基礎試験と応用試験の両方に合格し、実践研修を修了すれば資格が取得できます。

以前のように筆記試験のみでの資格取得はできず、必ず認定された研修機関での教育実習を受けなければなりません。

研修機関の多くは日本語教師養成講座を開講する養成スクールと予想されます。

この試験ルートは、研修機関に入るとすぐに実践的な授業がはじまるため、経過措置対象外の日本語教師経験者が主に選択すると思われます。

このため、未経験の初心者の方にはあまりおすすめできないルートです。

初心者の方は、日本語教師養成講座を受講からはじめることをおすすめします。

それでは、次に、現職の日本語教師と現在日本語教師養成講座を受講している方に対する負担軽減策である「経過措置」ルートを解説していきます。

登録日本語教員への経過措置ルートとは?

現職の日本語教師と現行の養成講座受講生は、新制度移行への激変緩和措置として、一定期間、試験や研修が一部または全部免除される特例があります。

この経過措置期間の間に、定められた要件を満たせば、基本ルートを経ずに国家資格を取得することができます。

経過措置ルートには、受験者の前歴や経験に応じて、CルートからFルートまで6つのパターンが設けられています。

文化庁国語科から公表されたのが以下の資料です。

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(文化庁国語科「登録日本語教員の登録申請の手引き」)
出典:文化庁国語科「登録日本語教員の登録申請の手引き」図2

ルートによって対象要件と、試験・研修の免除内容は異なります。

それぞれのルートについて、解説していきます。

Cルート

Cルートは、次の2つの要件を両方満たす方が対象です。

Cルートの対象要件
  • 「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」を修了している
  • 学士以上の学位を持っている

該当する方は、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除になります。

ただし、この経過措置の適用期限は2033年3月31日までです。

「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」の一覧は、文化庁の公式サイトで公開されています。

自分が修了した課程が、この一覧に含まれているかを確認しましょう。

D-1ルート

D-1ルートは、以下の3つの要件をすべて満たす現職の日本語教師が対象です。

D-1ルートの対象要件
  • 2019年4月1日から2029年3月31日までの間に、法務省告示機関・大学・認定日本語教育機関等で、通算1年以上日本語教育に従事した経験がある
  • 「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」を修了している
  • 学士以上の学位を持っている

該当する方は、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除されます。

ただし、基礎試験免除の代わりに、文部科学省が行う現職者向け講習の「講習Ⅱ」を受講・修了する必要があります。

この経過措置の適用期限は2029年3月31日まで。

「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」の一覧は、文化庁の公式サイトで確認できます。

現職者向け講習については、オンラインで受講でき、2029年度末まで好きな時期に受けられます。

D-2ルート

D-2ルートは、以下の3つの要件を全て満たす現職の日本語教師が対象です。

D-2ルートの対象要件
  • 2019年4月1日から2029年3月31日までの間に、法務省告示機関・大学・認定日本語教育機関等で、通算1年以上日本語教育に従事した経験がある
  • 法務省告示基準の日本語教員要件に該当する養成課程等を修了している
  • 学士以上の学位を持っている

該当する方は、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除されます。

ただし、基礎試験免除の代わりに、文部科学省が行う現職者向け講習の「講習Ⅰ」と「講習Ⅱ」の両方を期限内に受講・修了する必要があります。

この経過措置の適用期限は2029年(令和11年)3月31日までです。

「法務省告示基準の日本語教員要件に該当する養成課程等」とは、文化庁公式サイトの一覧に掲載されていないもののうち、新制度施行前の基準で認められていた養成課程のこと。

養成講座であれば、いわゆる文化庁届出受理講座がこれにあたります。

自分が受講した講座がどれに分類されるのか不明確な場合は、修了した養成スクール等に確認するか、文化庁に問い合わせてみましょう。

E-1ルート

E-1ルートは、次の2つの要件を満たす現職の日本語教師が対象です。

E-1ルートの対象要件
  • 2019年4月1日から2029年3月31日までの間に、法務省告示機関・大学・認定日本語教育機関等で、通算1年以上日本語教育に従事した経験がある
  • 1987年度から2002年度までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している

該当する方は、日本語教員試験の基礎試験と応用試験、そして実践研修のすべてが免除されます。

ただし、日本語教員試験の免除の代わりに、文部科学省が行う現職者向け講習の「講習Ⅰ」と「講習Ⅱ」の両方を期限内に受講・修了する必要があります。

注意が必要なのは、日本語教員試験の受験申込は必要なことです。

講習を修了し、日本語教員試験に出願して経過措置の対象であることの確認を受けると、日本語教員試験の合格証書が発行されます。

登録日本語教員になるには、この合格証書が必要です。

経過措置の適用期限は2029年(令和11年)3月31日までです。

E-2ルート

E-2ルートは、次の2つの要件を満たす現職の日本語教師が対象です。

E-2ルートの対象要件
  • 2019年4月1日から2029年3月31日までの間に、法務省告示機関・大学・認定日本語教育機関等で、通算1年以上日本語教育に従事した経験がある
  • 2003年度から2023年度までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している

該当する方は、日本語教員試験の基礎試験と応用試験、そして実践研修のすべてが免除されます。

日本語教員試験の免除の代わりに、文部科学省が行う現職者向け講習の「講習Ⅱ」を受講・修了する必要があります。

E-1ルートとの違いは、日本語教育能力検定試験の合格年度で、受ける講習が異なることです。

講習を修了し、日本語教員試験に出願して経過措置の対象であることの確認を受けると、日本語教員試験の合格証書が発行されます。

登録日本語教員になるには、この合格証書が必要です。

日本語教員試験の受験申込は忘れずに行いましょう。

経過措置の適用期限は2029年(令和11年)3月31日までです。

Fルート

F ルートは、次の要件を満たす現職の日本語教師が対象です。

E-2ルートの対象要件
  • 2019年4月1日から2029年3月31日までの間に、法務省告示機関・大学・認定日本語教育機関等で、通算1年以上日本語教育に従事した経験がある

F ルートに該当する方は、実践研修のみが免除され、日本語教員試験の基礎試験と応用試験は受ける必要があります。

経過措置の適用期限は 2029 年(令和 11 年)3 月 31 日までです。

F ルートは、他の経過措置ルートと比べると、免除される内容が実践研修のみと少ないですが、日本語教育経験のある現職者の方であれば、比較的多くの方が対象になるルートと言えます。

以上、経過措置の6つのルートについて解説しました。

自分がどのルートに該当するかよく確認し、前もって準備を進めていきましょう。

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登録日本語教員|経過措置の適用手続きとは?

これまで説明してきたように、登録日本語教員の資格取得にはさまざまな経過措置ルートがあります。

現職の日本語教師や養成講座受講生の方は、自身に該当するルートを確認し、どの要件を満たしているか確かめる必要があります。

次に、経過措置の適用を受けるための具体的な手続きと必要な書類について、順を追って説明していきます。

経過措置の適用を希望する方は、以下の手順に沿って、必要な書類を準備し、申請を進めてください。

申請には期限がありますので、ご自身の状況をよく確認し、早めに手続きを開始することをおすすめします。

経過措置ルートのステップ

Step1
Step2
Step3
Step4
STEP
経過措置ルートの確認

自分がどのルートに該当するか確認します。

特に「現職者にあたるかどうか(法務省告示機関等の在職期間等)」「日本語教育能力検定試験の合格年度」によってルートが大きく変わります。

確認に時間がかかる場合もあるので、早めに確認しておきましょう。

※ルートの確認はこちら >>>

STEP
必要書類の準備

自分の経過措置ルートがわかったら、必要な書類を確認。

取り寄せられる書類は早めに準備しましょう。

※ルートごとの必要書類はこちら >>>

STEP
受験(受講)申込み

日本語教員試験の受験申込時期は夏ごろです。

試験の一部免除を受ける場合は、免除申請に必要な書類も前もって準備しておく必要があります。

※日本語教員試験について詳しくはこちら >>>

また、現職者で講習を受講する場合は、受講申込が必要です。

申込時期は夏ごろで、在職証明書の準備が必要です。

※現職者向け講習について詳しくはこちら >>>

STEP
受験(受講)

日本語教員試験を受験します(2024年度試験は11月17日実施)。

受験する方は、合格できるよう最善の準備を尽くしましょう。

現職者向けの講習は夏ごろからオンラインで実施されます。

忘れないよう早めに受講しましょう。

STEP
登録申請

登録要件と必要書類がすべてそろったら登録申請をします。

要件を満たしていても申請しなければ登録日本語教員の資格は取得できません。

ウェブサイト上の「日本語教育機関認定法ポータルサイト」で必要な登録作業・登録手数料の支払いを行ったうえで、必要書類を郵送すれば手続きは完了。

後日、登録証が交付されます。

必要書類

登録日本語教員の資格を得るために必要な書類は結構たくさんあります。

しかも、提出するタイミングもルートによっては最大3回。

在職証明書など、取り寄せるのに時間がかかる書類もあるため、必要な書類の種類と必要なタイミングをしっかりと把握し、期間に余裕を持って準備しましょう。

以下の表に、ルートごとの必要書類とタイミングをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

スクロールできます
ルートCD-1D-2E-1E-2F
講習の受験申込時
在職証明書
日本語教員試験の受験申込時
日本語教育能力
検定試験合格証書
養成課程等の
修了証明書
学位の証明書
講習Ⅰ修了証
講習Ⅱ修了証
登録申請時
登録申請書
戸籍または
住民票
日本語教員試験
合格証書
在職証明書
養成課程等の
修了証明書
学位の証明書
出典:文化庁国語科「登録日本語教員の登録申請の手引き」をもとに作成

Q&A|経過措置についての疑問

Q&A
現職者で日本語教育能力試験に合格しています。日本語教員試験を受験する必要はありませんか?

E-1、E-2に該当する場合は、日本語教員試験を免除され試験を実際に受ける必要はありませんが、免除を受けるための出願は必要です。

このため、申込期間内(夏ごろ)に必要書類を添付して受験申込をする必要があります。

あわせて、受験料も発生します。

経過措置に該当しない場合はどうすればよいですか?

未経験者と同様に、養成機関ルートまたは試験ルートで登録日本語教員をめざすことになります。

まとめ

国家資格への移行に際して、現職の日本語教師や養成講座受講生の方には経過措置という有利な制度があります。

この制度を正しく理解し、適切に活用することが、スムーズに資格を取得するための近道と言えるでしょう。

しかし、経過措置の適用には期限があることを忘れてはいけません。

Cルートは2033年3月31日まで、その他のルートは2029年3月31日までです。

この機会を逃すと、1からの資格取得ルートを選ばざるをえなくなります。

経過措置制度について正しい知識を身につけ、自分に合ったルートを選択することが大切です。

日本語教師としてのキャリアを築くために、このチャンスを最大限に活かしましょう。

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